福島県の就労継続支援B型の事業指定ならSWAN行政書士事務所
就労継続支援B型とは?
就労継続支援とは、障害者総合支援法における就労系障がい福祉サービスのひとつで、A型とB型があります。一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して就労の機会の提供及び生産活動の提供が行われるのがB型です。かたやA型は一般企業に雇用されることが困難ではあるが、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して行われます。ですのでA型には雇用契約の締結が必要ですが、B型には雇用契約の締結がないのが特徴です。B型は利用者にとっても比較的自由に働ける場所ともいえます。
就労継続支援A型とB型の比較
就労継続支援A型の場合
・一般企業に雇用されることが困難ではあるが、雇用契約に基づく就労が可能な方が対象となります。
・原則18歳から65歳未満の障がい者が対象です。
・雇用契約が原則必要です。
・給与が支払われます。
就労継続支援B型の場合
・一般企業に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労も困難な方が対象となります。
・年齢制限はありません。
・雇用契約が原則必要ありません。
・工賃が支払われます。
就労継続支援B型の事業指定とは?
就労継続支援B型の事業を行うには、都道府県知事や、政令指定都市、中核市の長から指定を受ける必要があり、地域の障がい福祉事業を行う場所を管轄する都道府県や政令指定都市、中核市の役所を指定権者といいます。ここでいう「指定」とは営業許可のようなものと考えてください。指定には多くの基準があり、それらを満たさなければ事業許可を受けることはできません。
就労継続支援B型の事業指定を受けるための基準は、大きく分けると「法人であること」「人員基準」「施設基準」などがあり、これらを一つ一つ満たす必要があります。
就労継続支援B型の事業指定に必要な要件
要件①法人であること
個人事業主は就労継続支援B型の事業者になることはできません。必ず法人である必要があります。もし個人の方がこれから指定を受けようとする場合、まずは法人の設立が必須であり、その場合、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などが一般的です。また、法人の事業目的には「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」などの文言が入っていることも必要となります。
SWAN行政書士事務所では法人設立のお手伝いもさせていただきますので併せて是非ご相談ください。
要件②人員基準
障がい福祉事業では適正なサービスが行われる必要があるため、一定数以上の人員を確保することが求められており、管理者、サービス管理責任者、サービス提供職員等スタッフの人員に細かい基準が設けられています。
管理者
・管理者は事業所の管理全般を担当します。
・事業所ごとに常勤で1人配置しなければなりませんが、管理業務に支障がなければ他の職務との兼務も可能です。
・管理者は以下のいずれかの資格要件を満たしている必要があります。
☑社会福祉主事任用資格を有する方。
☑社会福祉事業に2年以上従事した方。
☑社会福祉施設長資格認定講習会を終了した方。
サービス管理責任者
・サービス管理責任者は、①支援プロセスの管理、②従業員への指導や助言、③関係者や関係機関との連携という役割を担います。
・利用者が60人以下であれば1人以上のサービス管理責任者を置く必要があります。
・サービス管理責任者になるためには、障がい者の方の支援に関する下記の一定の実務経験を有する方が、相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等研修を受講していること必要です。
☑相談支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、実務に従事した日数が900日以上あること。
☑直接支援業務の期間が通算して8年以上、かつ、実務に従事した日数が1440日以上あることあること。
☑有資格者などが実施する業務が通算して3年及び5年以上であること。。
サービス提供職員(職業指導員・生活支援員)
・サービス提供職員は、現場で利用者の方に必要とする支援や障がいにより手助けが必要な方の介助を行うスタッフで、職業指導員は職業上の技術が習得できるよう指導し、生活支援員は日ごろの健康管理を指導を行います。
・職業指導員の人員配置基準は、「利用者:職員=10:1、7.5:1または6:1」、つまり利用者10人を1人、7.5人を1人、または6人を1人の職業指導員で対応する計算になります。
・6:1は24年度より新たに設定された配置基準で、3つの基準の中で最も基本報酬の単位数が高くなります。次いで7.5:1で、最も単位数が低いのが10:1です。
・生活支援員の人員配置は職業指導員と同じ計算になりますが、職業指導員・生活指導員のどちらか一方に1人以上の常勤スタッフが必要です。
要件③設備基準
就労継続支援B型の新規指定時の設備基準は以下のとおりです。
作業訓練室
・サービス提供に支障のない広さを備えること。
・利用者1人当たりおおよそ約3.0㎡必要です。
・就労継続支援B型の最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は約60㎡が必要となります。
相談室
・プライバシーを配慮した空間であることが必要です。そのため、間仕切りなどして声が漏れないようにすることが求められます。
・自治体によっては声だけでなく視線を遮ること、簡易な間仕切りでなく個室にすることを求められることもあります。
多目的室
・サービス提供に支障がなければ、相談室との兼用も可能です。
相談室
・プライバシーを配慮した空間であることが必要です。そのため、間仕切りなどして声が漏れないようにすることが求められます。
・自治体によっては声だけでなく視線を遮ること、簡易な間仕切りでなく個室にすることを求められることもあります。
事務室
・鍵付きの書庫が必要です。
・指定権者によっては独立した事務室の設置が求められる場合もあります。
洗面所・トイレ
・衛生、感染症予防の観点からトイレ内の手洗い場とは別に洗面所の設置が必要です。
・トイレを男女別に2つ以上の設置が求められる場合もあります。
上記以外にも、都市計画法、建築基準法、消防法、各自治体のバリアフリー条例、耐震性などから細かな制限や要求される要件もありますので注意が必要です。
建設業許可取得の流れ
❶お問合せ・無料相談
まずはお電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。夢への第一歩を踏み出してみましょう。
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❷事前相談に向けての準備
目標とな指定される月を決めたら申請に向けて動き出します。事業所となる物件探しや、事業計画の作成などです。
多くの自治体では、指定を受ける希望月のおよそ3か月前までに事前相談が設けられていますので、まずはこのタイミングで探してきた事業所が要件を満たせるか事業計画に問題がないかの確認を受けます。この事前相談は「相談」とはいうものの建前的なものではなくて、この事前相談をしなければ申請ができないという大事なものです。まずはこのステージをクリアするのが第一目標となってきます。
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❸指定申請に向けての準備
指定権者との事前相談を終え、今度は指定申請に向けてさらなる準備を進めていきます。
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➍指定申請書の提出
指定月の前月初旬までに申請書を提出しなければなりません。その後も何度か補正を求められることもあります。
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❺事業所の指定
指定基準及び関係法令に適合されると認められると指定権者から毎月1日付けで事業所の指定を受けることになります。
事務所のご案内
代表行政書士のご挨拶
当事務所のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。行政書士の、諏方 雅之(すわ まさゆき)と申します。
これまで積ませて頂いた経験やノウハウを活かして、お客さまのお困りごと、ご依頼のひとつひとつにお応えしていく所存でございます。
専門家に相談するのは、なかなか勇気のいることかもしれませんが、ぜひ勇気を出して、一歩を踏み出してみてください。当事務所がご相談者様のお気持ちに寄り添い、ともに悩み、ご提案させていただきます。
代表プロフィール
氏名
諏方雅之(すわ まさゆき)
経歴
神奈川県横浜市出身
昭和63年3月 福島県立磐城高等学校卒業
平成5年3月 明治学院大学経済学部経済学科卒業
ゲーム会社、映像制作会社を経て行政書士事務所を開所
所属
日本行政書士会連合会
福島県行政書士会いわき支部 (登録番号 第24051638)
趣味
DIY、旅行、吹奏楽コンクール(聴く方)
SWAN行政書士事務所
住所
〒971-8161
福島県いわき市小名浜諏訪町23-17
連絡先
TEL:090-4185-4141
e-Mail:swangyosei@gmail.com
アクセス
新常磐交通 小名浜営業所バス停から徒歩7分
小名浜諏訪神社のすぐとなり
営業時間
午前9:00~午後18:00
定休日
土、日、祝日
※お客さまのご都合によっては、時間外でもご相談承ります。まずは気軽にご相談ください。
アクセス
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