福島県の建設業許可はSWAN行政書士事務所
建設業許可が必要なときとは?
建設業法により、建設業を営もうとする方は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は建設業の許可なく行うことができます。
軽微な工事とは…
建築一式工事の場合
・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
・工事延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅を建設する工事
建築一式工事以外の場合
・工事1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)
以上のことより、500万円以上の建設工事を請け負う場合は建設業工事が必要となります。
なお、軽微な工事のみを請け負うことを営業とする事業者の方であっても、建設業許可を取得することはできます。
建設業許可取得のため要件とは?
建設業の許可を受けるためには建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていることと、8条に規定する「欠格要件」に該当しないことのあわせて5つの要件が必要です。
建設業許可に必要な5つの要件
要件①適正な経営体制
(1)経営業務の管理責任者の設置
建設業においては適正な経営が求められるため、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であるとされています。具体的には、許可を受けるのが法人の場合であれば。常勤の役員のうち1人が、個人の場合であれば、本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
(2)適正な社会保険への加入
建設業許可制度でいう社会保険とは健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。この3つの保険に適切に加入していない事業者は建設業の許可を取得することができません。
一般建設業の場合
<法人、常用労働者が5人以上の個人事業主の場合>
・国民健康保険組合(建設国保など)
・健康保険組合
・協会けんぽ
(上記のいずれかに加入)
<一人親方、常用労働者の数が1人~4人の個人事業主の場合>
・国民健康保険組合(建設国保など)
・国民健康保険
(上記のいずれかに加入)
厚生年金保険
<法人、常用労働者が5人以上の個人事業主の場合>
・厚生年金への加入
<一人親方、常用労働者の数が1人~4人の個人事業主の場合>
・国民年金への加入
雇用保険
<週20時間以上働く労働者を雇っている場合>
・雇用保険への加入義務あり
<取締役しかいない法人、週20時間未満働く常用でない労働者のみを雇用の場合>
・雇用保険への加入義務なし
要件②専任技術者の設置
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。専任技術者設置の要件は一般建設業と特定建設業では異なります。
一般建築業の許可を受けようとする場合
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
1.学校教育法による高校(旧実業学校含む)の所定学科卒業後5年以上、大学(高専・旧専門学校含む。)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
2.10 年以上の実務経験を有する者
3. 1又は2と同等以上の能力を有すると認められた者
特定建設業の許可を受けようとする場合
1.一定の資格を有する者
2.一般建設業の技術者の要件を満たす者に該当し、元請として請負金額が4,500 万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
3.国土交通大臣がア又はイと同等以上の能力を有すると認めた者
要件③誠実性
許可を受けようとする事業者が、法人の場合は非常勤役員を含む役員等が、個人である場合には本人・支配人・使用人が、請負契約に関して明らかに「 不正」または「不誠実」な行為等をしない者であることが必要とされています。
「不正な行為」とは
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、強迫、横領など法律に違反する行為
「不誠実な行為」とは
工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
要件④財産的基礎
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
要件⑤欠格事由に該当しないこと
許可を受けようとする事業者が建設業法で定められている欠格要件に該当しないことが必要です。
欠格要件
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・建設業の許可を取り消されてから5年経過していない
・建設業の営業停止処分を受け、その禁止期間が経過していない
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑を受け、又は執行受けることがなくなった日から5年経過していない
・暴力団との関係がなくなってから5年経過していない
・心身の故障で建設業を適正に運営できない
・営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格要件を有している
・暴力団体等が事業活動を支配している
建設業許可を行政書士に依頼するメリットとは?
建設許可の取得はとても複雑です。
許可を得るのに何が必要かを詳しく知るには建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則を読み解かなければならず、これだけでも膨大で難解です。また福島県の建設業許可の手続き・届出の手引きでさえも84ページにもなります。事業者様がこれらを読み込み申請書を作成というのはとても大変かと思いますし、何しろ本業を疎かにしかねません。
行政書士であればこれらの難しい法律の解釈をかみ砕いて説明できますし、建設業を専門にする行政書士であれば円滑でスピーディーに許認可を得ることができます。
是非安心してお任せください。
建設業許可取得の流れ
❶お問合せ・無料相談
まずはお電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。夢への第一歩を踏み出してみましょう。
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❷面談および事前の診断
お客さまと面談させていただき、許可要件のクリアが可能であるか等について事前診断します。また今後どのような準備が必要かアドバイスさせていただきます。
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❸業務着手
お客様には許可申請に必要な書類や資料をご用意していただき、SWAN行政書士事務所で申請書類一式を作成いたします。
お客様に十分納得していただいたうえで業務に着手させていただきますのでご安心です。
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➍申請書の提出
作成した申請書に押印していただき、当事務所が代理で管轄都道府県庁へ書類を提出します。窓口での審査に特に問題がなければ、許可手数料を納付して受付となります。
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❺審査
審査にかかる標準的な処理期間は、都道府県知事の許可の場合で30~60日で大臣許可の場合は約3か月となります。
行政機関からの問い合わせなどには、SWAN行政書士事務所で対応いたします。
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❻許可通知の交付
許可通知の交付を受けると、晴れて建設業許可の取得となります。
許可取得後は、5年毎に更新申請、決算期毎に事業報告の提出や各種変更届けの提出が必要です。
更新・変更手続き等も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
報酬額
新規申請
お客様から当事務所へお支払いいただくのは法定手数料 + 当事務所への報酬(実費を含む)になります。
都道府県知事許可申請 | 国土交通大臣許可申請 | |
---|---|---|
法定手数料 | 90,000円 | 150,000円 |
行政書士報酬 | 法人:150,000円(税込) 個人:110,000円(税込) | 法人:200,000円(税込) |
更改申請
お客様から当事務所へお支払いいただくのは法定手数料 + 当事務所への報酬(実費を含む)になります。
都道府県知事許可申請 | 国土交通大臣許可申請 | |
---|---|---|
法定手数料 | 90,000円 | 150,000円 |
行政書士報酬 | 法人:100,000円(税込) 個人:70,000円(税込) | 法人:150,000円(税込) |
変更・業種追加申請
お客様から当事務所へお支払いいただくのは法定手数料 + 当事務所への報酬(実費を含む)になります。
都道府県知事許可申請・国土交通大臣許可申請 | |
---|---|
法定手数料 | |
行政書士報酬 | 変更:30,000円(税込)~ 業種変更:70,000(税込)~ |
事務所のご案内
代表行政書士のご挨拶
当事務所のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。行政書士の、諏方 雅之(すわ まさゆき)と申します。
これまで積ませて頂いた経験やノウハウを活かして、お客さまのお困りごと、ご依頼のひとつひとつにお応えしていく所存でございます。
専門家に相談するのは、なかなか勇気のいることかもしれませんが、ぜひ勇気を出して、一歩を踏み出してみてください。当事務所がご相談者様のお気持ちに寄り添い、ともに悩み、ご提案させていただきます。
代表プロフィール
氏名
諏方雅之(すわ まさゆき)
経歴
神奈川県横浜市出身
昭和63年3月 福島県立磐城高等学校卒業
平成5年3月 明治学院大学経済学部経済学科卒業
ゲーム会社、映像制作会社を経て行政書士事務所を開所
所属
日本行政書士会連合会
福島県行政書士会いわき支部 (登録番号 第24051638)
趣味
DIY、旅行、吹奏楽コンクール(聴く方)
SWAN行政書士事務所
住所
〒971-8161
福島県いわき市小名浜諏訪町23-17
連絡先
TEL:090-4185-4141
e-Mail:swangyosei@gmail.com
アクセス
新常磐交通 小名浜営業所バス停から徒歩7分
小名浜諏訪神社のすぐとなり
営業時間
午前9:00~午後18:00
定休日
土、日、祝日
※お客さまのご都合によっては、時間外でもご相談承ります。まずは気軽にご相談ください。
アクセス
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください。090-4185-4141受付時間 9:00-18:00 [ お客さまのご都合によっては、土日祝日・時間外でもご相談承ります。 ]
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