会津若松市で就労継続支援B型の事業を始める場合
会津若松市で就労継続支援B型の福祉事業を始める場合の、主に施設条件についてまとめてみました。
会津若松市内で福祉事業を行う際どこで事業指定を受けるかですが、福島県知事から指定を受ける必要があります。
実務上は会津若松市内に福島県の福祉事務の出先機関「会津保険福祉事務所」(会津保健所)があり、そこが申請の窓口となります。
会津保険事務所には会津若松市以外にも喜多方市、猪苗代町、北塩原村、磐梯町、会津美里町、会津坂下町、西会津町、金山町、柳津町、三島町、湯川村、昭和村が管内に所属します。また、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町は福島県南会津保健福祉事務所の管轄となります。
まず最初に施設要件の作業所のスペースです。
会津保健福祉事務所では特に○○㎡必要というような具体的な平米数が決められていないようですが、1人当たり3.3㎡というのを目安としているようです。
相談室、多目的室の兼用は可能です。それぞれ別個に設置する必要はなく、状況下にもよりますが多目的室を相談が行われるときに相談室にすることを可能にしています。 ただ、相談室につきましては、大事な相談事がされる場所になるので音漏れがしにくいようにすることが望ましいでしょう。
次にトイレですが、男女で分けなければならないという決まりはないようですが、別れている方が望ましいと判断しているようです。
洗面所に関しては、トイレ内の手洗い場とは別にトイレ外の洗面所を設置してもらいたいとのことです。案件により状況もことなってきますので、図面等で確認して判断していくとのことです。
このように、会津地域での障がい福祉事業での指定を受ける場合、条例で基準を定めていないものもありますので保健福祉事務所との話し合いが必要となってきます。
SWAN行政書士では、会津若松市内を含めた会津地区全域での就労継続支援B型などの福祉事業をはじめようとお考えの皆様の、物件探しや行政との交渉など様々なサポートをさせていただきます。
お考えの際はぜひ一度SWAN行政書士までご相談ください。