郡山市で就労継続支援B型の事業を始める場合

 郡山市で就労継続支援B型の福祉事業を始める場合の、主に施設条件についてまとめてみました。

 郡山市内で福祉事業を行う際どこで事業指定を受けるかですが、郡山市は中核市にあたりますので指定権者は郡山市となり、郡山市から事業指定を受ける必要があります。

 まず最初に施設要件の作業所のスペースです。
郡山市では特に○○㎡必要というような具体的な平米数が決められていません。
予定されている支援内容から個別具体的に判断していきます。ですので「一人当たり〇㎡ということから厳密に計算をして〇〇㎡以下なので指定をしない」ということはないとのことです。

 

相談室、多目的室はそれぞれ別個に設置する必要はなく、どちらか一つあればそれを兼用することが郡山市では認められています。 ただ相談室につきましては、大事な相談事がされる場所になるので音漏れがしにくいようにし、可能であれば個室が望ましいです。また兼用であれば、相談室が使われてる際には多目的室としては使用できないようにすることも必要になります。

次にトイレですが、郡山市ではトイレは男女共用のものが一つあれば大丈夫です。

洗面所に関しては、トイレ内の手洗い場とは別にトイレ外の洗面所を設置してもらいたいとのことです。トイレの使用に関係なく、作業で手が汚れたら手を洗えたり顔を洗えることが望ましいとの理由ですが、予定している支援内容から判断をすることもありうるとのことです。

このように、郡山市での障がい福祉事業での指定を受ける場合、条例で基準を定めていないものもありますのでそこは郡山市との話し合いが必要とされます。

SWAN行政書士では、郡山市内で就労継続支援B型などの福祉事業をはじめようとお考えの皆様の、物件探しや行政との交渉など様々なサポートをさせていただきます。
お考えの際はぜひ一度SWAN行政書士までご相談ください。

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