いわき市で就労継続支援B型の事業を始める場合

 いわき市で就労継続支援B型の福祉事業を始める場合の、主に施設条件についてまとめてみました。

まず、どこで事業指定を受けるかですが、いわき市は中核市にあたりますのでいわき市が指定権者となり、いわき市からの事業指定を受けなければなりません。

中核市とは人口が20万人以上の市をいいます。

 次に施設要件です。

作業所のスペースですが、いわき市では特に○○㎡必要というような具体的な平米数が決められていません。予定されている作業内容から個別具体的に判断していくそうです。「作業所ではパンを作るので○○㎡は必要」、「PCでの作業なので○○㎡はいりますね」といった具合です。全国平均でもある「一人当たり3㎡の60㎡以上」というのがある程度の目安になるかと思います。

相談室、多目的室はそれぞれ別個に設置する必要はなく、どちらか一つあればそれを兼用することがいわき市では認められています。 

いわき市ではトイレに関しては細かい規定まではないそうです。ただ、男女別に設置されているほうが望ましいとのことです。

洗面所に関しても設置基準は設けられていないそうですが、できればトイレ内の手洗い場とは別にトイレ外の洗面所を設置してもらいたいとのことです。食品を扱うような作業所の場合は衛生の観点から手を洗う場所は必要になるので、トイレ内の手洗い場以外にも洗面所は必要になります。ですが、予定している建物の構造上洗面所を作るのが難しい場合や作業の内容から、トイレ内の手洗い場だけで認めることもありうるそうです。

このように、いわき市での障がい福祉事業での指定を受ける場合、条例で基準を定めていないものもありますのでそこはいわき市との話し合いが必要とされます。

また、いわき市では事前相談の機会を設けているのですが、そのタイミングは福祉事業をしようと予定している建物が建築基準法や消防法などの関係法令が順守できていることが確認できてからの事前相談とはなります。ですので、この事前相談とは別に作業スペースやトイレ、洗面所などの相談は随時していかなければなりません。

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